2006-04-18 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
第三に、庁舎等の効率的な整備を推進するための措置として、使用調整等の結果不用となる庁舎等の処分収入を活用した地震防災機能の発揮のための庁舎等の整備を特定国有財産整備計画の対象に追加するとともに、一般会計から特定国有財産整備特別会計への繰入れ規定を廃止し、同特別会計から一般会計への繰入れ規定を創設することとしております。
第三に、庁舎等の効率的な整備を推進するための措置として、使用調整等の結果不用となる庁舎等の処分収入を活用した地震防災機能の発揮のための庁舎等の整備を特定国有財産整備計画の対象に追加するとともに、一般会計から特定国有財産整備特別会計への繰入れ規定を廃止し、同特別会計から一般会計への繰入れ規定を創設することとしております。
第三に、庁舎等の効率的な整備を推進するための措置として、使用調整等の結果不用となる庁舎等の処分収入を活用した地震防災機能の発揮のための庁舎等の整備を特定国有財産整備計画の対象に追加するとともに、一般会計から特定国有財産整備特別会計への繰り入れ規定を廃止し、同特別会計から一般会計への繰り入れ規定を創設することとしております。
続いて、ある事業を特特会計で行うためには、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づいて特定国有財産整備計画を定めます。同施行令第五条に基づいて特定国有財産整備計画要求書を毎会計年度ごと大蔵大臣に提出することになっておりますが、それには当該国有財産の処分方法、見込み額などを記載することになっています。防衛本庁の移転についての特定国有財産整備計画並びに計画要求書をお示し願いたいと思います。
○翫正敏君 次に、防衛庁の移転計画についてちょっとお聞きをいたしたいんですけれども、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法というのがあって、同法の施行令の第五条というものに基づいて防衛庁の方が整備計画要求書というものを大蔵大臣の方に提出する、こういうことになっております。
これは十分そういう意味では、行政上から言えば、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法、いわゆる特特会計の枠の中で縛られ、枠から外れられないのじゃないかという見解もあります。しかし、そういう十把一からげ的な適用の仕方、これはできない事柄だと私は思うのです。どうでしょうか。
○国務大臣(愛知揆一君) 特特会計は、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法、その第五条に規定されております特定の国有財産整備計画の実施について、国有財産の取得と処分についての経理を行なうものでありますが、一般会計に属する庁舎あるいはその他の施設の用に供する国有財産のうち、公共用財産、その他政令で定める国有財産以外のものを対象とすることになっておりますが、地位協定に基づく米軍提供施設は、この特定の
昭和四十四年第六十一国会で、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正案というものが成立しました。その結果、特定国有財産整備特別会計がつくられましたが、この特特会計をつくった趣旨、目的は一体何ですか。
○政府委員(橋口收君) これは繰り返しになって恐縮でございますが、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の施行令というのがございまして、その第四条に、米軍に提供するものは除かないということを明定いたしております。それが政令上の根拠でございます。
それから「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画の実施に伴い、特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をするために用途廃止をするもの」、これも短期的のもののように思います。その次には「使用に堪えない建物、建物以外の工作物(以下工作物という。)、船舶及び航空機で取こわしの目的をもって用途廃止をするもの」、これも短期的。
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法によりますと、第五条で、特定国有財産整備計画をつくるということになっておりまして、その対象になるものはどういうものかということは政令によってきめられるようになっております。部分的には政令によって除外される場合もあり得るようでありますけれども、施行令によりますと、米軍の基地というようなものは除外をされるようになっております。
○市川説明員 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の第五条におきまして、「公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。」こう書いてございます。その除かれる財産が同法律の施行令の第四条で規定されております。施行令の第四条に該当する財産は除かれてしまうわけでございますが、施行令の第四条の中にカッコ書きがございまして、普通財産は除く、ただしカッコの中のものは除外をすると書いてございます。
この剰余金のらち五千九百六十六万円余は、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定によりまして、特定国有財産整備特別会計の昭和四十四年度の歳入に繰り入れ、残額千二百二十七億三千百六十万円余は、財政法第四十一条の規定によりまして、一般会計の昭和四十四年度の歳入に繰り入れ済みであります。
この剰余のうち五千九百六十六万円余は、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定によりまして、特定国有財産整備特別会計の昭和四十四年度の歳入に繰り入れ、残額千二百二十七億三千百六十万円余は、財政法第四十一条の規定によりまして、一般会計の昭和四十四年度の歳入に繰り入れ済みであります。
また、財務局及び国税庁における庁舎等特別取得費の翌年度繰り越し額八億二千三百七十二万円余は、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第四項の規定により、特定国有財産整備特別会計に引き継がれ使用されることとなっております。 次に、各特別会計の決算につきまして、それぞれの会計の事業実績等の概要を御説明いたします。
○伊藤政府委員 基本的には、建築交換は国有財産法で認められておるわけでございますが、現実には、さらにその具体的な建築交換を対象として規定されております法律として、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法あるいは特定国有財産整備特別会計法というようなものがございまして、それに基づいていたしておるわけでございます。
また、第六十一国会における国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の成立に対し、衆参両院で、「都市開発、土地対策問題の解決のため、未利用国有財産をできるだけ活用し得るよう留意すること」と決議がなされております。 しかるに、四十四年七月三十日、東京都に所在する大蔵省普通財産、元東京陸軍第一造兵廠の用地一万五千百四十三平方メートルが民間に払い下げられております。
この剰余金のうち五千万円余は国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定によりまして、特定国有財産整備特別会計の昭和四十四年度の歳入に繰り入れ、残額千二百二十七億円余は、財政法第四十一条の規定によりまして、一般会計の昭和四十四年度の歳入に繰り入れ済みであります。
この剰余金のうち五千万円余は、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定によりまして、特定国有財産整備特別会計の昭和四十四年度の歳入に繰り入れ、残額、千二百二十七億円余は、財政法第四十一条の規定によりまして、一般会計の昭和四十四年度の歳入に繰り入れ済みであります。
この特別会計の議決はすでにやられておりまするが、そういう場合につきまして、この国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律というのの附則の第四項で、そういう場合は国有財産法第十三条第二項の規定は適用しない——附則第八項に、そういう場合は国有財産法第十三条第二項の規定は適用しないというのがございまするので、したがって、十三条第二項の特別の国会の承認は要
○渡辺(惣)委員 もう一点大臣にお伺いしたいのですが、三月十三日に衆議院を通過し、三月三十一日に参議院を通過して、四月一日から実施されております国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案が両院をそれぞれ通過いたしますときに、衆議院側でも参議院側でもおのおの四項目ずつ附帯決議をつけてこの法案を通しておるわけです。
昭和四十四年三月三十一日(月曜日) 午後七時三分開議 ————————————— ○議事日程 第十四号 昭和四十四年三月三十一日 午後五時開議 第一 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税 法及び地方税法の特例等に関する法律案(内 閣提出) 第二 国有財産特殊整理資金特別会計法及び国 の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の 一部を改正する法律案(内閣提出、
次に、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、国有財産の適正かつ効率的な活用を一そう推進するため、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法を改正し、従来、特定庁舎等特殊整備計画として特定の庁舎等の整備のみにとどまっておりましたのを、特定国有財産整備計画に改め、官庁庁舎その他の国の諸施設の処分から代替施設の取得までを対象とするよう、その範囲を
日程第二、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)。 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案」及び「国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を議題とし、質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
○委員長(丸茂重貞君) 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案及び国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題とし、これより質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
次に、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○田中正巳君 ただいま議題となりました国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
昭和四十四年三月十三日(木曜日) ————————————— 議事日程 第八号 昭和四十四年三月十三日 午後二時開議 第一 国有財産特殊整理資金特別会計法及び国 の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の 一部を改正する法律案(内閣提出) ………………………………… 一 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出)及び石炭鉱業再建
○議長(石井光次郎君) 日程第一、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
法案の題名は少し長いですが、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、この二つの法律案を改正しまして、ただいま申し上げましたような特定国有財産整備特別会計法という名前になって新しくなるのであります。
国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 国有財産の管理及び処分については、一層その適性を期するため、次のごとく措置すべきである。 一、国有財産の管理及び処分については、一般会計、特別会計を通じ、これを統一的に行い、国有財産の利用の一層の効率化を図るよう努めること。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎 等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出第二三号) 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 九号) ――――◇―――――
国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。広瀬秀吉君。